マーケティング

正直者が勝負を挑むべきとき

タックルの映像を見ていて悲しくなってきた、
クライアントと稼ぐ方程式を探究・実践する、
課題解決の外部頭脳、

名古屋の社外COO(スーパー・ファシリテーター)、
「さわちゅう」こと、澤田隼人です。

あれですよ、あれ、
ニュースウォッチ9でも、
トップニュースになった、あれです。

いやぁ、ヒドイ・・・。
完全にプレーが終わったあと、
ですし、審判の目の前ですし・・・。

ただ、どーも、プレイヤー個人の
問題だけではなさそうで・・・。

コンタクトスポーツである以上、
怪我をする、怪我をさせる、というのは、
当たり前ではあるかと思います。

他人に怪我をさせる、
傷害を負わせるって、
普通の社会であれば、犯罪です。

暴行罪とか、傷害罪とかの罪に
問われるわけですよ。

でも、スポーツでそれが
問われないのは、
スポーツであるからこそ。

ボクシングでも、
格闘技でもそうですが。

構成要件に該当する行為であっても、
スポーツである以上、違法性が阻却される、
という説明がお昼の番組でもされていましたが。

・・・これ、法学部ぐらいしか、
理解できねーだろ、と思いつつ、
聞いていたんですけど、ね。

あと、医療行為なんかも、
同じ理由で犯罪に問われません。

 

犯罪っていうのは、

□ こういうのが犯罪ですよ、
って書いてあることに触れる行為があって
(構成要件該当性)

□ それは、違法じゃないという理由がなくて
(違法性=違法性阻却事由がない)

□ しかも、責任能力があるよね
(いけないことをしたという認識あるよね)

の3要件を満たしたときに成立、
というのがザックリとしたお話です。

法学部では、構成要件に該当し、
違法かつ有責な行為、なんていう話を
1年生ぐらいでならいます。

でね、コンタクトスポーツで
通常、犯罪を問われないのは、

スポーツというルールの上で
おきたから、違法性が阻却される

これがあるからなんです。

でもね、今回の場合は、
ここにかなり疑問符がつきます。

あまりにも、ルールを逸脱しているので、
違法性阻却事由は認められない可能性、
これも十分あるんじゃないかな、と・・・。

そんなことを、法律屋の端くれとして、
ニュースをみながら思っていのです。

一方で、マーケッターとしては、
どう考えていたか、というと、

正直者が、バカを見てはいけない。

と考えていました。

今週も、来週も、同じような
ご相談を受けることになっているのですが、

ルール(法律)を無視して、
価格破壊を起こし、市場破壊を起こす

そんな人が、結構いるわけです。

で、正規の、正しい、
ルールを守っている人・会社が、
利益が上がらず、駆逐されようとしている。

ボク、そういうのが、許せないんです。

正直者こそ、稼げる。
これが健全な社会だと思うのです。

 

正直者はコストをかけて、
ルールを守る。正しいのです。

でも、そんな人たちが、
ルール無視の人々に駆逐される。

こんなこと、あってはいけない。

で、基本的には、

戦わずして勝つ

これが一番だと思うのです。

正直者=本物は、
本物であり続ければ、
完全に負けることはありません。

で、そのうち、
相手が必ず倒れます。

ま、倒れたあとに、
別の無法者が現れる、
なんてこともありますが・・・。

でもね、勝負に出ないといけないとき、
無法者を駆除しないといけないタイミング、
これってあると思うんですよね。

 

こういうときには徹底して、
駆除を行うべき、だと、
ボクは考えます。

完全駆除しないと、
次が出てきちゃうので・・・。

なので、あらゆることを考えて、
作戦をたてて、臨むわけです。

正直者は、バカを見てはいけない。

これ、強い信念です。

 

だからこそ、

正直者は、常に正直者でいろ

とも、考えているわけです。

一点の曇りもなく・・・
というのはなかなか難しいこと、
とは思いますが。

正直者でいる、という、
基本デザインは崩してはいけないのです。

ルールを守る者こそ、
正直者で、正しく、稼いでいい者。

そんなことをニュースを見ながら、
考えていたのでした。





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