思考術・仕事術

現状で公開できることと未来

相変わらず錦通店暫定運用中の
クライアントと稼ぐ方程式を探究・実践する、
課題解決の外部頭脳、

名古屋の社外COO(スーパー・ファシリテーター)、
「さわちゅう」こと、澤田隼人です。

応援とお問い合わせ、
ありがとうございます!

ダイソンの掃除機、いただきました!
ありがとうございます!

これで、ちゃんと掃除ができます・・・。

そのほかにも、いろいろいただいて、
ありがとうございます!

会員さん以外にも、元会員さんとか、
会員のご友人の方々とか・・・

さらには、他のコワーキングの
運営者・オーナーの方々まで・・・。

ありがとうございます!

いくつか、ご質問等をいただいておりますので、
回答をさせていただきますね。

情報については、随時、更新します。

大嵜・澤田の立場は?

これ、一番聞かれると、微妙な立場です。

大嵜さんは、元々、ファイブフロッグスの
外部業務委託業者です。(何でも屋です。事実上)

澤田は、会員です。(会員暦は古いですが。)

で、現在の立場ですが・・・

まずは、

(1)一般債権者。
これは説明するまでもなく。

報酬請求権、貸金返還請求権、
敷金返還請求権などなど。

普通の会員さんよりは多い感じです。

次に、

(2)事務管理の遂行者

という立場。で、事務管理という言葉、
別に、事務手続きをしている、
というわけではなく、法的な名称です。

事務管理の規定については、
民法にその定めがあるわけですが、

(事務管理)
第六九七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
(緊急事務管理)
第六九八条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(管理者の通知義務)
第六九九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(管理者による事務管理の継続)
第七〇〇条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
(委任の規定の準用)
第七〇一条 第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
(管理者による費用の償還請求等)
第七〇二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。

まぁ、こういう規定に基づき、
管理を行っています。(一部については、過去形)

破産管財人が選任されたので、
破産者の郵便物等の引渡しなどの引渡しを
行っております。

これ、法的義務をまぁまぁ負うんですよね・・・。
という点では、リスクを負ってます。

さらに、

(3)オーナー側の要請

各施設のオーナー様から、
それぞれ要請を受けて、動いています。

要請内容については様々ですし、
NDAがあるところもあるので、
内容の詳細については開示できません。

ただ、ひとつ明らかなのは、

各店舗のスムーズに、新たな運営を
できるように対応している、ということです。

管財人と調整をして、
会員さんに不利がなるべくないように、
できる限りの維持をする、ということにしています。

その1つの例が、
錦通店をほぼ、通常営業させていることです。

なお、今のところ無報酬です。
しかも、自分たちの仕事を全部、
止めています。

二人とも、MYCAFEの空気を守る、
これのために、動いています。

なお、主に大嵜が渉外担当、
澤田が内部担当となっております。

会費の引き落とし等について

会費の引き落としについては、
私が会員(債務者)の立場として、

決済代行各社にご依頼いたしまして、
任意(緊急)停止をお願いしております。

また、破産管財人にはそれに関する
情報提供はさせていただいております。

ただし、それぞれの会員さんで
決済方法や使っているシステムも
異なるようです。

また、各決済会社、カード会社の
締め日等も異なります。

従いまして、

ご心配な方は、
各カード会社・金融機関等に、
事情を説明した上で、

個別にお問い合わせください。

なお、あくまでも例ではありますが、

ボクが使っているカード会社さんでは、
締め日と引き落とし日の関係上、

一端、決済が確定し、
引き落としがかかります。

15日に決済がかかって、
15日が締め日で、
10日に支払いなので・・・。

で、一般的にはカードの場合、
返品・取消しがおきますと、
翌月分でマイナス処理をする

という場合が多いようです。

なので、ボクは先ほど、
引き落とし口座に入金をしました・・・。

いつまでどのように利用できるのか?

現状、各建物オーナー様と調整をしておりますが、
新・運営会社(*各店舗によって異なる可能性がある)と
新規契約をする、しない、という話になるかと思います。

各建物オーナー様によって、方針や方向性、
異なってくるかとは思いますので、
各建物オーナー様からのご案内をお待ちください。

なお、ファイブフロッグスとの契約条件などが、
各会員・各社、異なっているかと思います。

できるかぎり、同条件でのお願いを
しておりますが、あくまでも、任意(合意)です。

オーナーや、新運営会社は一切の
権利義務を引き継いでいるわけではない

というのが正確なところだと思いますので、
ご注意いただければと思います。

 

契約時の書面等を確認するなどは、
各自でしかできないことですので、
ご確認をすることをお勧めします。

ちなみに、ボクが契約したときの契約書、
解除条項が書いてないんですよね・・・。

なので、多分、契約自体は
生きちゃってるのかなっと。
(もちろん、債務不履行状態ですが。)

債務不履行による解除って、
意外とメンドクサイ気がしますが・・・。

郵便物はどうなっているの?

錦通店については、通常通り、
郵便物のお受け渡し等を行っています。

ただ、多くの方が郵便局に対して、
転居届を出されたため、郵便局で
仕分け・転送作業に時間がかかっています。

そのため、通常の日数よりも、
時間がかかる状態(2~3日の遅延)
及び、集配回数の削減が予想されています。

郵便物の量にも左右されますが、
2~3ケ月程度、続く可能性もありますので、
郵便物についてはご注意ください。

敷金は戻ってきますか?

ボクも、敷金、預けています。
(60万円ほど、でしょうか。)

ま、戻ってこないでしょうね、
と、思っています、はい。

既に、裁判所から破産手続開始通知書が
届いているかと思いますが、
その中に、

本破産事件について、破産者の財産で債権者に対する配当ができない可能性があると考え、破産債権の届出期間と破産債権の調査をするための期日を当面定めないこととしました(破産法第31条2項)。

(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)
第三十一条 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 破産債権の届出をすべき期間
二 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(第四項、第百三十六条第二項及び第三項並びに第百五十八条において「財産状況報告集会」という。)の期日
三 破産債権の調査をするための期間(第百十六条第二項の場合にあっては、破産債権の調査をするための期日)
2 前項第一号及び第三号の規定にかかわらず、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがあると認めるときは、同項第一号の期間並びに同項第三号の期間及び期日を定めないことができる。
3 前項の場合において、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがなくなったと認めるときは、速やかに、第一項第一号の期間及び同項第三号の期間又は期日を定めなければならない。

ということで、配当(金銭の分配)はなし、
になる見込みだよ、ということです。

おそらく、税金と給料を払ったら、
おしまいなんじゃないかなと思います。

帳簿とかボクが見ているわけでじゃ
ないですが、裁判所は見てるわけで、
その上で注をつけてますから、ね。

解約等はできますか?

店頭での解約等の手続は、
今のとこと一切、できません。

ボクたち、ファイブフロッグスの人間では
ないもので・・・。

受領権限もないですし、
意思表示もできません。

契約関係も、移行・譲渡等、
なされていませんので、

建物オーナーさんでは解約等、
どう処理をすることもできません。
(法的に無関係ですから・・・。)

普通、契約変更とかしてから、
破産手続きなんですけどね・・・。
(ま、突然倒産ではこのパターンはありますが。)

今後のことについての見込み

一番よく聞かれる今後の見込みですが、
正直、分からないことが多いというのが現状です。

ファイブフロッグスがなんの段取りもせず、
ボン、と放置された、というのが現状です。

また、同時に営業を放置された施設数が
かなりあります。

詳細は渉外担当の大嵜が確認していますが、
20施設程度はあるはず・・・です。
(そして、建物オーナーさんもバラバラです。)

ですので、1つ1つ、決めていく、
という地道な作業を継続しています。

1つの施設を決めるのにも、
1つ1つのプロセスを組み立てていく
必要がありますので・・・。

 

お前らどうするの?

まだ確定はしていませんし、
内容もつめきれてはいません。

しかし、会員さんにとって不都合が
できる限り少ないよう、仲間として、
各所にお願いをしております。

相談先はどこ?

基本的な相談先は、以下の通りになるかと思います。

破産債権に関する問い合わせ
→破産管財人

破産手続に関する問い合わせ
→名古屋地方裁判所

新しい契約などについて
→各建物オーナー又はその指定する者

 

それぞれ、難しくて対応できない、
という場合には、弁護士・司法書士等の
専門家にご相談いただければと思います。

 

とりいそぎ、以上となります。

いろんな方がすき放題に言っている、
ということも把握はしておりますが、
粛々と進めるしかないかと思います。

ボクらとしては、会員の皆さんになるべく、
不利益のないように、動くだけ、
だと考えています。

無報酬です、今のところ。
(あ、受付スタッフにはお金が出ています。)

買いたいものも買えないので、
ご協力いただけると、幸いです。

↓欲しいものリスト
http://amzn.to/2C47etS

なお、買っていただくと、
すぐにリストから消えるようですので、
重複注文は発生しない模様です。





【アクセス】ファシリテーション株式会社

地下鉄・丸の内駅 8番出口徒歩6分
名古屋市西区那古野一丁目3番16号 G next nagono 5F





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